時効について相談するタイミング
1 消滅時効について相談するタイミングは早いほどよいです
消滅時効が完成している状態で貸金業者等に対して消滅時効を援用すると、債務を消滅させることができ、以降返済をする義務を免れることができます。
消滅時効の援用は、債務者の方にとっては大きな恩恵を得られますが、一方で誤った対応をしてしまうと、消滅時効の援用をすることができなくなってしまうということもあります。
代表的な例としては、消滅時効が完成しているにもかかわらず債務の存在の承認をしてしまうことや、消滅時効完成間際に債権者に連絡してしまうことで時効の更新がなされてしまうということが挙げられます。
これらのことを防止するためにも、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 消滅時効完成後に債務の存在の承認をしてしまうことを回避する
ある日突然、債務者の方のもとに、貸金業者や債権回収会社から支払いを求める旨の手紙が届くということがあります。
また、裁判所から支払督促が届いたり、訴訟が提起されるということもあります。
このとき、実際には消滅時効が完成していることもあります。
そして、消滅時効が完成していても自動的に債務が消えることはなく、援用という行為をしない限り債務は消滅しません。
実は、援用をせずに、逆に債務を承認する行為をしてしまうと、それ以降消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
債務を承認する行為の具体例としては、債権者から言われて少額の金銭を返済として支払ってしまったり、債権者に連絡をして返済の意思があることを伝えてしまうというものが挙げられます。
そのため、もし滞納をしてから長い時間が経っている状態で債権者から書面が送られてきたり、訴訟が提起されたような場合には、いったん何もせず、すぐに弁護士に相談をし、対応方針を検討することをお勧めします。
3 時効の更新がなされてしまうということを回避する
返済の滞納をしてしまってから明らかに5年以上経過している(一部の債務については10年以上経過している)という場合には、債務名義があるなどの事情がない限り消滅時効が完成していると考えられますので、消滅時効の援用をして終了となります。
しかし、現実的には最後の返済をした時期が曖昧であるというケースもあります。
このようなときには、すぐに債権者に連絡はせず、いったん様子を見るという手法をとることもあります。
もしも債権者へ連絡をしたときに消滅時効が完成していなかったりすると、時効の更新をするために債権者ぁら訴訟を提起され、消滅時効の援用ができなくなってしまうことがあるためです。
ご自身で消滅時効の援用をする前に、弁護士にご相談をいただくことで、このような事態に陥ることを回避できる可能性があります。
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時効の援用に関するサイトです
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